徒然草 第九十四段 クリックすると原文を隠すことができます

常磐井相国、出仕し給ひけるに、勅書を持ちたる北面あひ奉りて、馬より下りたりけるを、相国、後に、「北面某は、勅書を持ちながら下馬し侍りし者なり。かほどの者、いかでか、君に仕うまつり候ふべき」と申されければ、北面を放たれにけり。

勅書を、馬の上ながら、捧げて見せ奉るべし、下るべからずとぞ。

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 常磐井の太政大臣(※注1)が、嵯峨上皇の役所に出勤した時に、ミカドの命令を書いた注文書を持っている警備員が太政大臣に出会って、馬から下りたことがあったので、太政大臣は、その後に、「なんとかと言った警備員は、ミカドの注文書を持っていながら、馬から下りたものだった。おまえのような下っ端が、どうして馬から下りないのか。こんなことで、どうしてミカドの仕事ができると言うのだ」と宣告して、とある警備員を解雇してしまった。

 しかし、天皇の注文書は、馬に乗ったまま、両手で高く上げて見せる物であって、馬から下りてはいけないのものなのであった。

■注

(※注1 西園寺実氏。歌人としては勅撰集に多く入集している)

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